賃金規程

賃 金 規 程 

第1章  総  則

(目的)

第1条 この規程は、就業規則(以下「規則」という。)第54条に基づいて、社員の賃金に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)

第2条 この規程は、規則第3条に定める社員に適用する。パートタイマー等就業形態が特殊な勤務に従事する者については適用しない。

(賃金の構成)

第3条 賃金の構成は、月給制賃金または年俸制賃金とする。

2.前項の他、会社は臨時または特別に手当等を支給することがある。

(賃金の支払形態)

第4条 賃金の支払形態は、月給制賃金、年俸制賃金ごとに次のとおりとする。

(1)月給制賃金は、基本給および諸手当とする。

(2)年俸制賃金は、個々の年俸契約を締結することにより決定するものとし、原則として年俸額を12等分して毎月12等分の1を、第5条の定めにより支払う。

2.前項にかかわらず、会社は必要に応じて個別の契約に基づき別段の形態により賃金を決定することがある。

第2章 賃金の計算および支払

(計算期間および支払日)

第5条 賃金は、1日から末日までの分を当月25日に支給する。

2.前項の賃金支給日が金融機関休業日にあたるときは、前営業日に繰り上げて支給する。

(支払原則および控除)

第6条 賃金は通貨で、または振込等にて(社員の同意を得て本人の銀行口座または指定資金移動業者の口座に)直接、全額を支払う。

2.前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際に控除する。

(1)所得税

(2)住民税

(3)雇用保険料

(4)健康保険料

(5)介護保険料

(6)厚生年金保険料

(7)社員代表との協定で定めたもの

(賃金の日割計算)

第7条 賃金計算期間の途中において、雇い入れまたは退職した場合の賃金は次の計算により支給する。

(1)月給制賃金

    日割計算の額=           ×

(2)年俸制賃金

    日割計算の額=                ×

(欠勤・遅刻等)

第8条 欠勤・遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部または一部を休業した場合においては、その休業した時間に対応する基本給および諸手当または月額給与は支給しない。

(計算の端数処理)

第9条 賃金計算において生じる端数の処理は、次のとおりとする。

(1)円未満の端数は四捨五入する。

(2)欠勤、遅刻等の不就労時間の計算は、当該賃金計算期間において時間数を合計し、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨てる。

(3)時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当の計算は、当該賃金計算期間において各々時間数を合計し、30分未満の端数がある場合はこれを切り捨て、それ以上の端数がある場合はこれを1時間に切り上げる。

(休職者の賃金)

第10条 規則第11条により休職を命ぜられた期間に対する基本給および諸手当または月額給与は支給しない。

(特別休暇等の賃金)

第11条 規則第42条、第43条で定める年次有給休暇、第52条の裁判員休暇についてはこれを出勤したものとして取り扱い、通常の賃金を支給する。

2.規則第45条から第51条、第53条に定める休暇、対象時間および休業期間については、無給とする。

(時間外勤務手当の計算)

第12条 時間外勤務手当は、次の計算によって支給する。ただし、会社が時間外勤務を命じた場合に限るものとする。

                ×1.25 ×時間外勤務時間数

2.前項の定めにかかわらず、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と所定休日勤務時間数の合計が60時間を超過した場合は、超過した時間につき次の計算によって支給する。

                ×1.5  ×時間外勤務時間数

3.年俸制賃金の対象者の時間外手当は、各人ごとの年俸契約において毎月予定される時間外労働の時間数を含む契約をした場合は、特段の指示をした場合を除き、原則として前2項の定めは適用しない。

(休日勤務手当の計算)

第13条 休日出勤手当は、次の計算によって支給する。ただし、会社が休日出勤を命じた場合に限るものとする。

(1)法定休日の場合

                ×1.35 ×休日勤務時間数

(2)所定休日の場合

                ×1.25 ×所定休日勤務時間数

2.前項第2号の場合において、一賃金計算期間の時間外勤務時間数と所定休日勤務時間数の合計が60時間を超過した場合は、超過した時間につき次の計算によって支給する。

                ×1.5  ×所定休日勤務時間数

(深夜勤務手当の計算)

第14条 深夜勤務手当は、次の計算によって支給する。

                ×0.25 ×深夜勤務時間数

(適用除外)

第15条 第12条、第13条の規定は労働基準法第41条第2号に該当する管理・監督の地位にある者には適用しない。また、裁量労働の対象者には第12条の規定は適用しない。

第3章  基本給または年俸の更改

(基本給または年俸額の決定)

第16条 基本給または年俸者の年俸額は、各人の職務の内容、能力、経験等を考慮のうえ各人ごとに決定する。

(基本給または年俸の更改)

第17条 月給者の基本給の更改は、原則として毎年4月1日に会社の業績および個人の勤務成績(能力・成果・勤務態度等)を評価し、更改する。

2.年俸者の年俸の更改は、原則として年俸契約期間満了日の1ヶ月前までに行う。年俸更改は会社と社員が個別に面接を行い、年度の評価と次年度の業務内容、役割等について確認を行ったうえで、新たに賃金契約を締結することにより決定する。

3.前項の評価については、次の事項について評価する。

(1)会社の業績

(2)個人の勤務成績(能力・成果・勤務態度等)

第4章  諸手当

(通勤手当)

第18条 社員の居住地から会社までの経済的、かつ時間的にもっとも合理的な経路により算定した公共交通機関、および駐輪場の費用を支給する。

2 電車により通勤する場合には、6ヶ月間の定期券代相当額を次の時期に分けて支給する。

  1. 9月~翌年2月分:9月支給
  2. 3月~8月分:3月支給

3 通勤手当の支給を受けようとする社員は、会社が定める様式により届け出を行わなければならない。なお、届け出を受けた経路について、会社が審査の上、経済的、かつ時間的に不合理であると認めた場合には、会社が定めた経路による額を支給することがある。

4 2項に基づき定期券代の支給を受けた社員が、期間の途中で退職する場合には、退職日の翌日以降または有給休暇を取得した日について定期券代相当額を日割計算し、会社に返還させるものとする。

5 公共交通機関の事故による運行中止、または遅延等により、タクシー等の届け出のあった方法以外の手段により出勤した場合にかかった費用については、都度実費精算とする。

6 マイカーによる通勤は、公共交通機関の利用が困難である場合、重量物の運搬を要する場合等の事情がない限り、原則として禁止するものとし、やむを得ずマイカーを利用して通勤する場合には、あらかじめ会社に届け出をするものとする。

(住宅手当)

第19条 賃貸借、または自己の名義により購入した住居に住む社員に対して、その費用の一部を支給する。

2 原則として、住宅手当の額は月額20,000円とする。ただし、通勤手当の額と合計して月額50,000円を超えないものとする。

3 住宅手当と通勤手当については、通勤手当の支給を優先する。

(家族手当)

第20条 家族手当は、次の家族を扶養している労働者に対し支給する。

  1. 18歳未満の子:1人につき、月額5,000円
  2. 65歳以上の父母:1人につき、月額3,000円

(役職手当)

第21条 役職手当は、以下の職位にある者に対し支給する。

  • 部長:月額90,000円
  • 課長:月額60,000円
  • 係長:月額30,000円

2 昇格によるときは、発令日の属する賃金月から支給する。この場合、当該賃金月においてそれまで属していた役職手当は支給しない。

3 降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から支給する

(精勤手当)

第22条 精勤手当は、当該賃金計算期間における出勤成績により、次のとおり支給する。

  1. 無欠勤の場合:月額10,000円
  2. 欠勤1日以内の場合:月額5,000円

2 前項の精勤手当の計算においては、次のいずれかに該当するときは出勤したものとみなす。

  1. 年次有給休暇を取得したとき
  2. 業務上の負傷又は疾病により療養のため休業したとき

3 第1項の精勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退2回をもって、欠勤1日とみなす。

(時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当)

第23条 業務上の都合により時間外勤務、休日勤務および深夜勤務を行った場合には、第12条から第14条に定める計算式を使って当該手当を算出し支給する。

(臨時に支払われる手当)

第24条 会社は、前各条の他に、臨時または暫定的に手当を支給することがある。

第5章  月給者の賞与

(月給者の賞与の支給)

第25条 賞与は、原則として毎年7月および12月に会社の業績に応じて支給する。ただし、会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合には支給しないことがある。

(月給者の賞与の算定期間)

第26条 賞与の算定期間は、次のとおりとする。

    7月1月1日 ~ 6月30日
   12月7月1日 ~12月31日

(月給者の賞与の算定基準)

第27条 賞与の算定基準は、当該算定期間におけるその者の勤務成績・出勤率・貢献度等を総合的に勘案のうえ各人ごとに決定支給する。

(月給者の賞与の支給条件)

第28条 賞与の支給条件は、算定対象期間の全期間を勤務した者を対象とする。

2.賞与は、支給日当日に在籍している者を対象として支給する。

附  則

(施行日)

本規程は、令和7年4月1日に制定し、同日から実施する。